海に散骨 ・ 海洋散骨家族葬 ・ 海洋散骨特集
散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいう。
埋葬(まいそう)とは死者を土の中に埋めることである。ただし、必ずしも文字どおり土中とは限らず、地下室や、時には地上の施設の場合もある。土葬では遺体はほぼそのまま埋葬されるが、火葬後の埋葬では、遺体を焼いた後の遺骨を埋めることになる。 ”ウィキペディア”


以前のブログに掲載していますが、散骨についてもう一度確認した上で、追記 海への散骨事例をご参照ください。
散骨事情・・・散骨は法律的に違法なの?
散骨について問題視されるのは、以下の条文でしょう。
● 刑法190条、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、
三年以下の懲役に処する」 第2編 罪 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 第190条
● 埋葬法(昭和23年5月制定)の第四条、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、
これを行ってはならない」 墓地・埋葬法
法務省は刑法190条について、「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」という見解
厚生省は1991年「墓埋法」の解釈では、「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である」という見解
現在でも墓埋法に散骨の規定はありませんが、散骨は、違法ではないが、合法でもないということでグレーゾーンです。
そして散骨は、自主規制という形で行われているのが現状です。
しかし、散骨に於いて規制を設けるべきという動きがあるのも確かであり、今後、散骨に対して各自治体より規制が掛かるのも歪めない事実でしょう。
最近では、核家族及び少子化、お墓の承継や維持が困難、慣習にとらわれない自由な発想を求める方など、色々な理由により散骨を希望なされる方々が弊社にも訪ねて来ます。
■ 子供がいないのでお墓を守る人がいないし、親戚等には迷惑を掛けたくない。
■ 嫁いだ娘しかいないので、今後のお墓の継承者がいない。
■ 無宗教なのでお寺とのお付き合いはない。
■ 暗いイメージのお墓に入るより、美しい自然に還る散骨を希望する。
■ 最後は生まれ育った、故郷の山・川や海に戻りたい。
■ 今の葬送事態に疑問を持っている。
■ 経済的理由で、お墓の購入は考えていない。
それと同時に、散骨サービスを行う業者も独自のモラルと発想で増えてきています。
以下は、各散骨業者がマナー・モラルを考慮したガイドラインを纏めたものです。
さて、節度を持った散骨とは・・・
散骨に対しては法律的に未整備な面を踏まえ、トラブルが発生しないかどうかの配慮が特に必要です。 そう民法上訴えられる可能性は有ると言う事です。
■ 葬送の一つとして行われるという葬送の目的の明確化
■ 散骨に対する散骨依頼者及び親族の意思と同意の確認
■ 「民法上に依る精神的損害・財産的損害(風評被害も含む)」に問題はないか?
■ 散骨場所として問題のない場所であるか? 他人の私有地ではないか?
■ お骨と解らない程度の粉末状(粉骨遺灰)にしているか? 2~3㎜程度以下
■ 人目の及ぶところではないか? 目立つお供え物はないか?
■ 環境問題に配慮しているか?
※ 散骨については役所に届けを出す必要はございません。
海への散骨について・・・

遺骨の主成分はリン酸カルシウムなので、
「海洋汚染防止法」などに指定されている
汚染物質ではありません。
海での散骨は、海外での法規制等を参考に
「海岸から20㎞以上沖合」と自主的ガイドラインを
定めていましたが、最近では「海岸から〇㎞以上沖合」
とか各業者内でガイドラインを設定しています。
※ 公海上で有れば、粉骨でなくて焼骨の状態でも
散骨は可能です。
● 遺族・親族の同意 (親族間のトラブルを避けるため)
● 海岸より〇㎞以上離れた領域 (各業者のガイドラインに依る)
(航路・漁業が盛んに行われている海域・商業海域「養殖場等」は避ける)
● 粉骨にする(一般的に2~3㎜程度以下)
● 粉骨の入った幾つかに分けられた水溶性の紙袋にて海へ散骨
(飛行機・ヘリコプター利用時も同じ)
● お花に依る献花に付いてもセロハン等は外し、自然に還らない副葬品を含めて
環境保護に配慮する必要があります。
● 出来れば目立たない服装で喪服着用は避ける。
※ 殆どの業者では、散骨証明書を発行して下さいます。 尚、法的なものとは無関係です。
具体的な ”海への散骨事例” を見るには
下記の ”記事の続きを読む” をクリックしてください。
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