故人の口座(銀行・郵貯)から葬儀費用を引き出す方法
本来、葬儀費用・医療費等は、喪家又は親族で一時的に立替払いするのが一般的です。
しかし、例えば、長男は住宅ローンや教育ローン等で現在預貯金がなく、又、兄弟も余裕が無く、
故人の預貯金に頼らざるを得ない事も有りますよね。



金融機関に預けてあるお金は、故人が死亡した時点から遺産相続の対象となるため、金融機関への死亡の届け等により口座の取引を停止します。 そう預貯金の凍結です。
結果、該当する取り扱いがコンピューターによりロックされ、窓口でもキャッシュカードでも引き出せなくなります。
名義人の口座の凍結は、一般的には遺族等(相続人)の金融機関への死亡の届けにより凍結されます。 (区役所・市役所へ死亡届を提出しても、各金融機関に連絡は行きません)
金融機関の窓口では、まとまった現金を引き出す場合、必ず 「本人確認」 をします。
ここで口座名義人の死亡の事実を確認すると、預貯金等は遺産相続の対象となるため、遺族等(本人以外の人)は、基本的に窓口で現金の引き出しや定期預金の中途解約はできない事になります。
しかし、人が亡くなるのは予期できないことですので、お葬式の費用・医療費の支払い・当面の生活費に預貯金を引き出す場合、金融機関は相談に応じては下さいます。
この場合、口座の名義人に代わって家族など名義人以外の人が引き出すことになるため、法定相続人全員の承認の意味を含め、戸籍謄本・印鑑証明書・各金融機関専用の書類や保証人も必要な場合もあります。
通常引き出す金額には限度があり、150万円位となっています。
金融機関の預貯金額・故人の社会的立場・保証人や専門家に依頼する事に依っては、葬儀費用 200~500万引き出せた実例は有ります。
又、金融機関が名義人の死亡を知る前に、すでに引き出されていた場合については、金融機関が返還を求めることはないようです。
しかし、相続人全員の了解なしに現金等を引き出した場合、相続財産を勝手に使い込んだと誤解されるかもしれません。
ここでもう一つ問題が生じます。死亡した人の口座が停止される事により口座への入金や送金も記帳も出来なくなってしまう事です。
自動引落になっている公共料金の支払いもできなくなってしまいますので注意しましょう。
● 電気・ガス・水道 (ライフライン)支払通知書の連絡先に電話で連絡
● 各カード・各ローンの支払いが有る場合、まず電話連絡を! 滞ると延滞金が発生します。
● 電話はNTT窓口にて、加入承継・改称届書にて申し込む
故人の除籍謄本(死亡診断書でも良い)・承継者の戸籍謄本・印鑑等が必要になります。
具体的な、金融機関の手続き及び事前対策はを見るには
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