散骨について・・・ 自然葬 (海の散骨・山の散骨・樹木葬)
散骨(さんこつ)とは、一般には、故人の遺体を火葬した後の焼骨を粉末状にした後、海、空、山中等でそのまま撒く葬送方法をいう。
埋葬(まいそう)とは死者を土の中に埋めることである。ただし、必ずしも文字どおり土中とは限らず、地下室や、時には地上の施設の場合もある。土葬では遺体はほぼそのまま埋葬されるが、火葬後の埋葬では、遺体を焼いた後の遺骨を埋めることになる。 ”ウィキペディア”


散骨事情・・・散骨は法律的に違法なの?
散骨について問題視されるのは、以下の条文でしょう。
● 刑法190条、「死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、
三年以下の懲役に処する」 第2編 罪 第24章 礼拝所及び墳墓に関する罪 第190条
● 埋葬法(昭和23年5月制定)の第四条、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、
これを行ってはならない」 墓地・埋葬法
法務省は刑法190条について、「葬送のための祭祀として節度をもって行われる限り遺骨遺棄罪に該当しない」という見解
厚生省は1991年「墓埋法」の解釈では、「墓埋法は遺灰を海や山に撒く葬法は想定しておらず法の対象外である」という見解
現在でも墓埋法に散骨の規定はありませんが、散骨は、違法ではないが、合法でもないということでグレーゾーンです。
そして散骨は、自主規制という形で行われているのが現状です。
しかし、散骨に於いて規制を設けるべきという動きがあるのも確かであり、今後、散骨に対して各自治体より規制が掛かるのも歪めない事実でしょう。
■ 北海道(長沼町)2005年5月1日 「長沼町さわやか環境づくり条例」
■ 北海道(七飯町)2006年4月1日 「七飯町の葬法に関する要綱」
■ 長野県(諏訪市)散骨場経営に関する規定2006年4月1日(条例一部改正)
「諏訪市墓地等の経営の許可等に関する条例」
■ 北海道(岩見沢市)2007年9月18日
「岩見沢市における散骨の適正化に関する条例」
■ 埼玉県(秩父市)2008年12月18日(条例一部改正)
「秩父市環境保全条例」 墓地以外の散骨禁止条項
「秩父市環境保全条例」を一部改正し、平成20年12月18日から、「墓地以外の場所で、原則、散骨(焼骨を一定の場所にまくこと)をしてはならない」事になりました。
最近、弊社へも散骨についての質問や事前相談で訪ねて来られる皆様がいらっしゃいます。
■ 子供がいないのでお墓を守る人がいない。
■ 独身なのでお墓の事で、親戚等に迷惑を掛けたくない。
■ 無宗教なのでお寺とのお付き合いはない。
■ 暗いイメージのお墓に入るより、美しい自然に還る散骨を希望する。
■ 最後は生まれ育った、故郷の山・川や海に戻りたい。
■ 今の葬送事態に疑問を持っている。
■ 経済的理由で、お墓の購入は考えていない。
核家族及び少子化、お墓の承継や維持が困難、慣習にとらわれない自由な発想を求める方、そう色々な理由により、散骨を希望なされる方々が訪ねて来ます。
それと同時に、散骨サービスを行う業者も独自のモラルと発想で増えてきています。
以下は、各散骨業者がマナー・モラルを考慮したガイドラインを纏めたものです。
さて、節度を持った散骨とは・・・
散骨に対しては法律的に未整備な面を踏まえ、トラブルが発生しないかどうかの配慮が特に必要です。 そう民法上訴えられる可能性は有ると言う事です。
■ 葬送の一つとして行われるという葬送の目的の明確化
■ 散骨に対する散骨依頼者及び親族の意思と同意の確認
■ 「民法上に依る精神的損害・財産的損害(風評被害も含む)」に問題はないか?
■ 散骨場所として問題のない場所であるか? 他人の私有地ではないか?
■ お骨と解らない程度の粉末状(粉骨遺灰)にしているか? 2~3㎜程度以下
■ 人目の及ぶところではないか? 目立つお供え物はないか?
■ 環境問題に配慮しているか?
※ 散骨については役所に届けを出す必要はございません。
海への散骨について・・・

遺骨の主成分はリン酸カルシウムなので、
「海洋汚染防止法」などに指定されている
汚染物質ではありません。
海での散骨は、海外での法規制等を参考に
「海岸から20㎞以上沖合」と自主的ガイドラインを
定めていましたが、最近では「海岸か〇㎞以上沖合」
とか各業者内でガイドラインを設定しています。
※ 公海上で有れば、粉骨でなくて焼骨の状態でも
散骨は可能です。
● 遺族・親族の同意 (親族間のトラブルを避けるため)
● 海岸より5㎞以上離れた領域 (各業者のガイドラインに依る)
(航路・漁業が盛んに行われている海域・商業海域「養殖場等」は避ける)
● 粉骨にする(一般的に2~3㎜程度以下)
● 粉骨の入った幾つかに分けられた水溶性の紙袋にて海へ散骨
(飛行機・ヘリコプター利用時も同じ)
● お花に依る献花に付いてもセロハン等は外し、自然に還らない副葬品を含めて
環境保護に配慮する必要があります。
● 出来れば目立たない服装で喪服着用は避ける。
※ 殆どの業者では、散骨証明書を発行して下さいます。 尚、法的なものとは無関係です。


上記写真はイメージ写真ですが、一般的に小型チャーター船は、乗船8~10名程度
合同乗船プラン&海洋家族葬プランでは、乗船20名迄が多く、30名程度の船も状況により可能なようです。
山への散骨について・・・
● 遺族・親族の同意 (親族間のトラブルを避けるため)
● 粉骨にする(一般的に2~3㎜程度以下)
● 私有地の場合、その山の所有者の承諾が必要である。(勝手な散骨はトラブル)
● 山への散骨はあくまでも地面に散骨する事であり、
土の中に埋葬してはならない。(墓地、埋葬等に関する法律で問題)
● 各自治体の条例により禁止されている場所に注意
● 地域生活者への配慮 (人目の及ぶところではないか)
出来れば目立たない服装で喪服着用は避ける。
● 線香・ローソク等は使用しない。 防火上の理由、他
● お供え物は用意しても必ず持ち帰り、環境保護に配慮する事
山での散骨に於いては、近隣の場所で仕事や生活をしている方への配慮や影響を考える必要が常にあります。
樹木葬について・・・
樹木葬(じゅもくそう)は、墓石ではなく墓碑として樹木を指定した葬送の方法です。





上記はイメージ写真です。
① お寺の境内又は遊林地に記念樹が有り、その回りに散骨をします。(粉骨必要)
そして希望が有れば、お寺の本堂又は共同供養所で供養をします。
② 墓地として認可された自然の里山を使用し埋葬、そして墓標として植樹する葬送です。
でも現在のところお寺の遊林地が殆どですね。
これは植樹葬とも言っているようです。
③ 霊園等で公園化された区画分譲の場所に埋葬します。
一般的に植樹はせず、例えば芝生等の下に埋葬しています。
プレート又は銘板にお名前・生年月日・没年月日等を刻むサービスも有るようです。
その他、寺院・各団体により樹木葬として多種多様なサービスが増えつつ有ります。
埋葬する場合は、基本的に粉骨する必要はない筈ですが、一部に粉骨が必要な団体も有り、お電話・資料等でご確認ください。
”注意” 散骨と異なり埋葬する場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」が有り、
墓地として認可された場所以外には埋葬出来ません。
散骨をした状態に、人為的に土や落ち葉を掛ければ、それは埋葬です。
海での散骨や山での散骨・樹木葬では、ご遺骨は二度と戻って参りません。
親族で納得し、心からよかったと思える葬送を改めて考えて見てください。
因みにご遺骨を寺院・霊園等で埋葬供養し、ご遺骨の一部を散骨する事も有りますよね。
又、散骨を希望している人が、その一部を手元供養として、モダンな分骨壷や遺骨ペンダントに納骨したり、遺骨ジュエリーとして・・・肌身離さず大切な方と共に・・・
手元供養とは、故人の遺骨や遺品を身近に置いて故人を偲び供養する事です。
そう言えば、メモリアル・ダイアモンドも有るようですね。
これは、ご遺骨中に含まれる炭素を取り出し、人工的に高温高圧を掛ける合成ダイアモンドです。人工的なものですが、硬度や輝きは天然ダイアモンドと同じだそうです。
余談ですが、遺骨ペンダントや遺骨ジュエリー・メモリアル・ダイアモンドは、身に付けていると紛失してしまう可能性も有りますよね。 この時のショックは如何ばかりかと・・・
参考迄に・・NPO手元供養協会 手元供養品の種類の参考に・・・
ご遺骨(焼骨・遺灰)を、いつまでも自宅で保管することは、埋葬では有りませんので違法ではありません。
正式な手続き後に火葬された遺骨の保管場所や保管方法等は、生前の故人及び遺族の意思で自由なのです。
以上、今回は散骨事情についてお話させて頂きました。
次回以降のブログでは、より具体的な散骨例を加えながら、誰が名付けたか自然葬で、まずニーズの多い「海への散骨」 海洋葬・・・
「海への散骨」海洋葬 9/20 ブログUPしました。
★ 海への散骨 税込 35,000円~ 海洋散骨家族葬 海洋散骨特集 自然葬
以下も参考資料として
★ ご遺骨の一時預け・ご遺骨保管は雑司ヶ谷霊園崇祖堂(すうそどう)へ・・・ 1年間 2,400円更新可
★ 火葬料金 火葬式 火葬のみ 遺骨の一時預け 永代供養墓 合葬とは
★ 音楽葬(無宗派・自由葬・仏式葬儀可)1日葬・家族葬にも音楽を!
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